就業規則の作成・変更

 

1 就業規則の意義

 就業規則は、賃金や労働時間等の労働条件や職場規律を定めるものであり、いわば企業における法律のようなものです。

  ですから、企業は、就業規則で定めている賃金や労働時間などの労働  条件をしっかりと履行しなければならず、逆に従業員は企業に対して就業規則で定められている事項の履行を求めることができます。

   その一方で従業員は、就業規則で定められている職場規律等を遵守
  しなければならず、企業は従業員にその履行を求めることができます
  す。

   このように就業規則は、労使双方の行動を規制すると同時にお互い
  を守るものでもあります。

   しかし、就業規則がこのような意義を持つ前提としては、その内容
  が法令に適合していることが求められます。

2 就業規則をめぐる問題点

  労働基準監督官として各企業を訪問等して就業規則を拝見しますと次の   ような問題がしばしば見られました。

 ① 就業規則の内容が法令に適合していない。
  〔事例〕
  ・ 週40時間労働制適用であるのに1週間の所定労働時間が44時間で
   ある。
  ・ 割増賃金算定の基礎に役職手当を算入していない。
  ・ 年次有給休暇の請求は、取得しようとする日の1週間前までに行わ
   なければならないとされている。
 ② 就業規則の内容は、法令上の問題はないが、実際の運用と異なって
  いる。
  〔事例〕
  ・ 国民の祝日の全てが休日ではないのに、全てが休日と規定されて
   いる。
  ・ 通勤手当を支給していないのに支給するように規定されている。
  ・ パート労働者には退職金は支給していないのに、支給するように
   規定されている。
 ③ 法定の記載事項が記載されていない。
  〔事例〕
  ・ パート労働者と正社員とでは、始業・終業時刻、休憩時間、休
   日、休暇等が異なっているのに、パート労働者についての記載がな
   されていない。
  ・ 解雇事由や解雇手続についての記載がない。
  ・ 減給の制裁を行っているのに制裁についての記載がない。 

  * 就業規則については、次の全てを満たす必要がありま
   す。
      ① 法定事項がもれなく記載されていること

      ② その内容が、法律に適合していること

      ③ その内容が、会社の実態と合っていること

3 サービスの内容

 ・ 就業規則を全く作成していないのであれば、実際に運用している労
  働条件や服務規律などを丁寧にお聞きした上で、法定事項を網羅し、
  かつ法律に適合した就業規則の作成を支援いたします。

 ・ 現行の就業規則の内容が法令に適合しているかどうか不安ならば、
  その内容をチェックして、問題点や課題等をご説明し、変更に向けて
  の支援を行います。

 ・ 現行の就業規則に問題があるのは理解しているが、どのように条文
  を変更してよいかわからないというのであれば、疑問点等をしっかり
  とお聞きし、変更に向けての支援を行います。全面変更だけでなく、
  一部の条文のみの変更もお引き受けいたします。

 ★ ご存じでしょうか?
   労働分野での助成金の交付申請に当たっては、一定の事項について
  就業規則等に規定する、あるいは事前に規定しておくことが必要とさ
  れるものがあります。例えば次のような場合です。

  ● 業務改善助成金について
    事業場内最低賃金を一定の額以上引上げるとともに、就業規則等
   で、その引き上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃
   金額とすることを就業規則等で定める必要があります。

  ● 両立支援等助成金について
    介護離職防止支援コースや育児休業等支援コースの場合、介護支
   援プランや育休復帰支援プランにより労働者の介護休業等や育児休
   業の取得・職場復帰を支援するという方針を就業規則に規定する等
   により周知しておく必要があります。 

  ● キャリアアップ助成金について
    正社員化コースの場合、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転
   換する制度を就業規則等に規定しておく必要があります。

   当事務所では、各種助成金の交付申請に当たって必要とさ
  れる
就業規則の作成・整備をご支援いたします。

    

   

 


 

助成金の交付申請業務

 
 
1 お勧めの助成金
  労働分野においては、少子高齢化に伴う労働者不足などを背景に、近年様々な助成金
 が企業の皆様に用意されています。そのいくつかをご紹介しますと、次のようなものが
 ございます。
 □ 業務改善助成金
   近年、最低賃金が毎年大幅に引上げられ、企業経営者の皆様にはその対応にご苦労
  されていることと思います。
   業務改善助成金は、そうした経営者の皆様方をご支援しようとして設けられたもの
  です。具体的には、事業場内で最も低い最低賃金(事業場内最低賃金)を30円以上
  (令和5年度の場合)引上げ、生産性向上に役立つ設備投資等を行った場合に、その
  設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
   (業務改善助成金の詳細は、「令和5年度業務改善助成金のご案内」をご参照下さ
   い。)

 □ 両立支援等助成金
   職業生活と家庭生活が両立できる”職場環境づくり”を進めようとする企業経営者を
  支援しようとして設けられたもので、次の3つのコース(2023年度の場合)がござ
  います。
   ① 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
   ② 介護離職防止支援コース
   ③ 育児休業等支援コース
   (両立支援等助成金の詳細は、「2023年度両立支援等助成金のご案内」をご参照
    下さい。)

 □ キャリアアップ助成金
   キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進す
  るため正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制
  度です。
   (キャリアアップ助成金の詳細は、「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度
    版)」をご参照下さい。

2 サービスの内容
 ・ 企業にとって、どのような助成金が活用できるのか、各企業の実態を丁寧にお聞き
  して、考えられる助成金の種類や手続の方法などについてご説明・提案いたします。
 ・ 助成金を受給するまでには、様々な資料(賃金や労働時間等の労務管理関係資料は
  もとより企業の経営状況に関わる資料等)が必要とされたり、細かいスケジュール管
  理が必要となることもございます。
   当事務所は、助成金の申請から受給に至るまでの各種手続を企業経営者に代わって
  行うことができます。
   企業経営者が本業に集中できる環境を提供いたします。何でもご相談下さい
   

  
 
 
 
 

 労務診断の実施

 
 

1 労務診断の意義

  少子高齢化時代の中にあって、若くて優秀な人材の採用や現に雇用し
 ている貴重な人材の流出を防止することは、企業の存続・発展にとって
 重要な課題となっています。

  これらを達成するには、働きがいのある職場づくりやよりよい労働条
 件を確保することが重要ですが、それと同時に、現在行われている労務
 管理が法令に適合していることが絶対条件です。ブラック企業と呼ばれ
 るようなところには、「人」は集りませんし、定着もしません。

  労務診断は、いわゆる人間ドックの企業版です。各企業で行われてい
 る労務管理が、労働関係諸法令に照らして問題ないのかどうかチェック
 して、その改善を図るものです。

2 サービスの内容

  各企業における労務管理の状況を、就業規則、賃金台帳、出退勤の記
 録、年次有給休暇管理簿等の労務管理に関する諸資料を基にチェックし
 て、問題点や課題を洗い出し、改善方法等を提案いたします。

 * 全国社会保険労務士連合会が運営する「社労士診断認証制度」に係
  る確認・診断及び助言・アドバイスを希望される場合には、その業務
  をお引き受けいたします。
   この制度は、企業の労働社会保険諸法令の遵守状況や職場環境改善
  の積極的な取組み、企業経営の健全化の取組みを社労士が毎年確認・ 
  診断し、その認証結果を全国社会保険労務士連合会が運営するウエブ 
  サイトに掲載するものです。掲載される企業が「人を大切にする企 
  業」であることをPRできるとともに、認証マークにより自社サイトや 
  名刺でもPR出来るものです。

  ( 制度の詳細は、社労士診断認証制度の公式サイト「経営労務診断
   のひろば」をご参照ください。)

   

 
 

 働き方改革への助言・支援

   
   当事務所代表者は、大分県働き方改革アドバイザーに登録されております。

   社会的な課題となっている働き方改革に取り組む企業への身近な助言者として、人
  事・労務管理、経営戦略、人材戦略等について助言・支援をいたします。

   次のようなことでお悩みはないですか。お気軽にご相談ください。

   ・ 時間外労働の上限規制とはどういうものだろうか?

   ・ 変形労働時間制を採用したいけど、どうしたらいいのだろうか?

   ・ 年次有給休暇の年5日付与義務化にどのように対応したらいいのだろうか?

   ・ 正社員とパートとで支給している手当が違うけど、同一労働同一賃金に反して
    いないだろうか?

   ・ 定年年齢を引き上げたいけど、何か役に立つ助成金はないのだろうか?

 

 顧問契約に基づく業務

 
 日常的に必要となる労務管理上の事務手続の代行や人事・労務についての相談・助言・指導などの業務を、月を単位として、継続的にお引き受けいたします。

  具体的には次のような業務です。

   ・ 労働基準法、労働保険・社会保険関係の各法令に基づく書類の作成、提出

   ・ 人事・労務管理に関する相談対応

   ・ 労務コンプライアンスのチェックと改善への支援 

   事務手続は自社で行うけど、法令解釈に迷ったときや実際の事務手続について困ったときに、その都度気軽に相談したいというのであれば、相談業務のみを顧問としてお引き受けすることもできます。

   

スポット契約に基づく業務

   顧問契約とは異なり、行政機関への提出が義務付けられている次のような届出書や
 報告書等の作成・提出業務をその都度個別にお引き受けするものです。

  具体的には、次のような届出書や報告書等です。

   ・ 36協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定届
   ・ 解雇予告除外認定申請書
   
・ 死傷病報告書、定期健康診断結果報告書
   ・ 労働保険料申告書、各種労災給付請求書
   ・ 算定基礎届、被保険者資格取得届等の社会保険関係種類

 

労働問題についての相談・支援

 

  職場で発生する様々な労働問題についてのご相談をお受けし、解決に向けての支援を
 行います。 

  採用から退職まで、労使間でトラブルが発生しないように、また、実際に問題が発生
 したときの対処方法などについて、長年の労働行政勤務で得た知識や経験を元にご支援
 いたします。
  簡単な法令解釈や手続の方法などについても承ります。

      企業経営者だけでなく、労働者からの相談もお受けします。元労働基準監督官がそ
 の
経験と知識を活かし、専門的な見地から問題解決のお手伝いを致します。お気軽に
 ご相
談下さい。